路肩と車道外側線:危険性

 

車道外側線の外側(路肩)の走行の危険性を考えます。
 
この部分は道路構造令第2条13でいう「側帯」にあたり、「車両の運転者の視線を誘導し、及び側方余裕を確保する機能を分担させるために、車道に接続して設けられる帯状の中央帯又は路肩の部分をいう。」とされています。
この部分を走行すれば側方の余裕がなくなります。
 
街路樹などがあり、見通しが悪くなっている交差点で交差道路からの進入車があった場合を考えましょう。進入車両は見通しが悪いため安全確認を何度か行うことになりますが、最終的には少しずつ車の頭を出していく形になります。このとき車道外側線の外側(路肩)を走っている車両があるとどれだけ注意していても衝突する危険性があります。注意していても危険があるのですから、不注意で少しでもスッと進入する車両があればさらに危険性が高まります。
 
このようなことを避けるための側方余裕の空間ですから、そこをわざわざ走るというのは事故に遭わせて欲しいと言っているようなもので、過失として考慮されてもおかしくはありません。
 
また店舗進入の左折車両との事故やサンキュー事故、渋滞車列間からの人や車両の飛び出しなどの事故の危険性が高まることは言うまでもありません。
安全性を考えても外側線の外側(路肩)は走行すべき部分ではないのです。
 
 
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