路肩と車道外側線:通行区分違反を考える

 

 次に路肩を走行することができるのかについて考えてみましょう。道路構造令第8条において「道路には、車道に接続して、路肩を設けるものとする。」とされていますから、路肩は車道ではありません。しかしこのことだけでは交通方法自体を取り締まる道路交通法でそのような定義はないから、取り締まり対象とならないという人もいます。そこで道路交通法も含めて考えてみましょう。
 
 道路交通法第2条3で「車道」は「車両の通行の用に供するため縁石線若しくはさくその他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。」とされており、また第十七条で「車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。」とされています。ですからここで問題となるのは道路交通法での車道がどこまでかということになります。車道を区画する「縁石線若しくはさくその他これに類する工作物又は道路標示」が具体的にどこまで含むのかということです。従来ネットで見ることができた情報ですと、中央線や路側帯を示す区画線は道路法第45条第2項により道路標示と見なされますが、これ以外の区画線は道路標示ではないため、歩道がある場合の車道外側線は道路標示ではなく、区画線ということになるので外側部分(路肩部分)の走行は問題がないというものでした。しかし、実はこれだけでは不十分なのです。
 
 まず「道路標示」と「区画線」の違いを考える必要があります。道路法第45条では「道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るため、必要な場所に道路標識又は区画線を設けなければならない。」とあるので区画線は道路管理者により設置されるものです。どのような区画線があるのかは道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の第6条別表第4)に記載されています。これを見てみると、車道外側線(103)がかかれています。
 一方、道路交通法第2条1項16において「道路標示」は「道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示で、路面に描かれた道路鋲、ペイント、石等による線、記号又は文字をいう。」とされ、さらに道路交通法第4条1項で公安委員会が道路標示を設置することとなっています。道路標示にどのようなものがあるかはやはり道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の第10条別表第6に記載されています。これをみると車両通行帯(109)のところに車両通行帯最外側線というものが存在しています。これは車道外側線と同じところに引かれています。
 この車道外側線が車両通行帯最外側線にあたる場合は道路交通法第20条で「車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。」とされていますから、この線(外側線)の外側を通行することはできません。
 
 車両通行帯とは道路交通法第2条第1項7で「車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。」とされています。通行すべきことを示す道路標示とは直進・右折・左折といった矢印や車両区分を示す言葉(普通車・二輪など)であるため、このような標示があれば車両通行帯であることは明らかです。しかし、このような標示のないところは車両通行帯ではなく、単なる車線の可能性もあります。
 
 片側複数車線ではどこからどこまでが車両通行帯でどこからどこまでが単なる車線なのかも正確な判断は難しいと思われます。ちなみに道路標示の中にも区画線の中にも「車線境界線」というものがあるため、車線境界線も区画線なのか指示標示なのかは一見しただけではわかりません。直進・右折・左折といった矢印や車両区分を示す言葉(普通車・二輪など)が路面に書かれていない場合、外観からの区別はできないでしょう。なので車両通行帯のある道路か分からない道路での車道外側線と歩道の間の路肩部分の走行は車両通行帯違反になる可能性が十分にあるという中途半端な表現になります。
 
 話が長くなりました。一応まとめてみます。
「片側何車線であっても直進・右折・左折といった矢印や車両区分を示す言葉(普通車・二輪など)が路面に書かれている道路であれば車道外側線(車両通行帯最外側線)の外側を車両が走行することは道路交通法第20条の「通行区分」違反となるため、走行できない。車両通行帯のある道路とそうでない道路を区別することは難しいため、車両通行帯であるかどうかを考える前に車道外側線外側を通行することは避ける方が良いでしょう。」
 
 車道外側線外側の走行を違法とみなした判例も存在しています。この判例は裁判所の判例検索システムで検索できる唯一の車道外側線の解釈を行っている判例ですから、この点は特記すべきことです。
 
 
道路交通法第4条1項
都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等(道路標示を含む)を設置し、及び管理して、交通整理、歩行者又は車両等の通行の禁止その他の道路における交通の規制をすることができる。この場合において、緊急を要するため道路標識等を設置するいとまがないとき、その他道路標識等による交通の規制をすることが困難であると認めるときは、公安委員会は、その管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、道路標識等の設置及び管理による交通の規制に相当する交通の規制をすることができる。
 
 
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