バイクすり抜け問題:法律から見て


「すり抜け」それ自体を名指しで禁止する法律は存在していません。これが「すり抜け」擁護派の方々の言い分です。合法だとまで言うものまでいます。しかし、本当にそうでしょうか?種々の法律、特に具体的に交通方法をまとめた道路交通法に「すり抜け」という運転が具体的に記載されていないのは道路交通法をしっかりと守る限りは「すり抜け」と呼ぶような運転ができないからなのです。言い換えると現在の道路交通法だけでほとんどの「すり抜け」は取り締まり可能なのです。取り締まり可能なのに取り締まられないのはただ単に警察の問題です。大阪府警など最近は取り締まりを強化するところもでてきたようですが、この傾向がもっと広がることを期待します。重大な事故の原因となりかねない状態を未然に防ぐために必要です。

 

ここでは「すり抜け」が道路交通法のどこに引っ掛かるのかを簡単にまとめておきます。詳細はそれぞれのページをご覧ください。時間のない方でおおざっぱで良ければまとめをご覧ください。

 

1:キープレフト(並走は違反)

2:車両通行帯違反

3:追い越し方の違反

4:追い抜きと思っても追い越し違反

5:追い越し・追い抜き禁止区域

6:割り込み

7:車間距離不保持

8:安全運転義務違反

  

 繰り返しになりますが、道路交通法を遵守する限りは「すり抜け」はできません。道路交通法内で「すり抜け」自体をわざわざ定義してまで罰則を設けていないだけと考えるのが妥当でしょう。同じことは他の危険運転についても言えます。いちいち全部定義して罰則を設けないととりしまれないのでしょうか?そんなことはないですよね。「すり抜け」だけ特別に解釈して、合法だとか、違法ではないとか、グレーゾーンだというのは自分勝手な考え以外の何者でもありません。

 

 

次のページ

前のページ